在留資格認定証明書(COE)が交付された!来日までの手続き完全ガイド

公開日:2026年4月16日

経営管理ビザ取得後の重要ステップを完全解説

経営管理ビザの申請が許可されると、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)から「在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)」が交付されます。COEは、日本で行おうとする活動が在留資格に適合していることを示す重要な書類です。

ただし、COEだけで日本に入国できるわけではありません。原則として、在外公館で査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日準備を進める必要があります。このガイドでは、COE交付後から来日までの主な流れを分かりやすく解説し、スムーズな来日準備をサポートします。

在留資格認定証明書(COE)とは何か?

在留資格認定証明書は、日本での在留資格に関する上陸条件のうち、主として日本で行おうとする活動が在留資格に適合していることなどを事前に証明する公的書類です。経営管理ビザの場合、この証明書は、日本で経営活動または管理活動を行う前提が認められたことを示す重要な資料になります。

また、COEには有効期間があり、原則として交付日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力を失います。そのため、COEを受け取った後は、査証申請や渡航準備を速やかに進めることが大切です。

在留資格認定証明書(COE)の受領と内容確認

COEが交付されたら、まず受領方法を確認します。現在は、紙の証明書だけでなく、電子的に受領する運用もあります。申請の形態や受領方法は案件によって異なるため、申請を行った代理人や受入機関と連絡を取り、受領方法を確認しましょう。

COEを受け取ったら、すぐに内容を確認することが重要です。氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、交付日などに誤りがないかを確認してください。誤記や不明点がある場合は、速やかに申請を行った代理人や地方出入国在留管理局へ確認する必要があります。

日本大使館・総領事館でのビザ(査証)申請

COEを受け取った後は、居住地を管轄する日本大使館、総領事館、またはその在外公館が指定する申請先で査証申請を行います。COEを持っていると査証発給や上陸審査が円滑になりやすい一方で、COEがあるからといって査証発給が保証されるわけではありません。

一般的な必要書類は、次のとおりです。

  • 有効なパスポート
  • 査証申請書
  • 顔写真
  • 在留資格認定証明書(原本又は写し。電子在留資格認定証明書の場合は提示又は印刷物の提出)

このほか、申請人の国籍、居住地、申請先の在外公館の運用によって、追加書類が求められる場合があります。必要書類は必ず申請先の在外公館の案内で確認してください。

査証審査は、申請内容に特に問題がなければ概ね1週間が目安ですが、追加資料の提出を求められたり、東京での照会が入ったりすると、さらに時間を要することがあります。

航空券の手配

査証が発給されたら、次は航空券の手配です。この段階では、COEの有効期間や査証の有効期間、会社設立や開業準備の進み具合、住居の確保状況などを踏まえて、無理のない日程を組むことが大切です。

特に初来日の場合は、来日直後に住居地の届出や銀行口座の準備、会社関係の各種手続などが重なることがあります。到着後の動きを見据えて、変更しやすい航空券を選ぶことも一案です。

住居の確保

日本への転居に先立ち、住居の確保を進めておくと、その後の行政手続が進めやすくなります。来日後は住居地の届出が必要になるため、できるだけ早い段階で、実際に居住する住所を固めておくことが望ましいです。

特に東京などの大都市では、外国人向け賃貸物件の選択肢や入居条件に差があるため、外国人対応に慣れた不動産会社へ早めに相談すると手続が円滑になりやすいです。短期滞在先から本住居へ移る予定がある場合は、住民登録のタイミングも意識して準備を進めましょう。

来日後の行政手続き

日本に到着した後は、複数の行政手続が必要になります。中長期在留者として新規上陸する場合、在留カードは、新千歳、仙台、成田、羽田、中部、関西、神戸、広島、福岡、那覇の各空港では上陸許可時に交付されます。

それ以外の出入国港から入国した場合は、旅券にその旨の記載がされ、住居地の届出後に在留カードが交付される運用です。

住居地を定めた後は、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の役場で住居地の届出(転入届等)を行います。手続の際は、在留カードや本人確認書類など、自治体が求める資料を持参してください。

また、住民票の登録後は、個人番号通知書が通常2〜3週間程度で簡易書留により送付されます。銀行口座の開設、携帯電話の契約、社会保険や税務関係の手続などでも住所登録が前提になることが多いため、住居地の届出は早めに済ませることが重要です。

事業の内容や会社の形態によっては、法人設立後の社会保険手続、税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、事業用口座の準備なども必要になります。来日前後のスケジュールは、会社設立手続とあわせて整理しておくと安心です。

まとめ

COE交付から来日までには、査証申請、渡航日程の調整、住居の確保、来日後の住民登録など、複数の重要な手続があります。特に注意したいのは、COEには有効期間があり、しかもCOEだけでは入国できないという点です。査証申請と来日準備は、相互のタイミングを見ながら進める必要があります。

また、来日後は在留カード、住居地届出、個人番号通知書、銀行口座、会社関係の届出など、実務的な手続が続きます。手続の順序を事前に把握しておくことで、来日後の混乱をかなり防ぐことができます。

このプロセスで不明な点がある場合は、行政書士などの専門家へ早めに相談することで、スムーズな来日準備と円滑な事業開始につながります。

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