はじめに
日本で暮らす外国人の方が子どもを授かったとき、喜びとともに直面するのが「在留資格」の問題です。日本国内で生まれた赤ちゃんでも、両親がともに外国籍であれば、その子どもは日本で生まれたという理由だけで日本国籍を取得することはできません。そして、60日を超えて日本に在留しようとする場合には、出生日から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
この申請を見落としたり、期限を過ぎてしまったりすると、お子さんの在留状況に重大な問題が生じるおそれがあります。本記事では、在留資格取得申請の必要性から手続きの流れ・必要書類まで、実務の観点からわかりやすく解説します。制度の根拠は出入国管理及び難民認定法にあり、最新の手続案内は出入国在留管理庁でも公表されています。
なぜ外国人の子どもに在留資格が必要なのか
日本の国籍法では、出生による日本国籍の取得は「父または母が日本国民であること」が原則です(国籍法第2条)。したがって、両親がともに外国籍の場合、日本で生まれた子どもは、日本で出生したという理由だけでは日本国籍を取得できません。
一方、入管法の規定により、日本国内で出生した外国人は、出生の日から60日間に限り、在留資格を有しなくても適法に在留できるとされています。しかし、60日を超えて在留しようとする場合は、在留資格を取得しなければなりません。これが「在留資格取得許可申請」(入管法第22条の2)です。
申請期限は、「在留資格取得の事由が生じた日=出生日から30日以内」とされています。60日間在留できるからといって油断せず、30日以内に申請することが大切です。
出生後にやるべき手続きの全体像
外国人の赤ちゃんが日本で生まれたとき、行うべき主な手続きは次のとおりです。
まず、出生後14日以内に、お住まいの市区町村役所へ「出生届」を提出します。このとき、後の手続きに使用することがあるため、出生届受理証明書も取得しておくことをお勧めします。
次に、子どもの本国(父または母の国籍国)の駐日大使館・領事館へ出生の届出を行い、子どものパスポートを取得します。この手続きは国によって異なりますので、大使館・領事館へ早めに問い合わせてください。
そして、出生日から30日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ「在留資格取得許可申請」を行います。これが今回のメインとなる手続きです。
なお、生まれた日から60日以内に日本を出国する場合は、原則として在留資格取得申請を行う必要はありません。日本での中長期在留を希望する場合に必要となる手続きです。
子どもはどの在留資格を取得するか
子どもが取得する在留資格は、両親の在留資格や家族関係によって異なります。
両親が「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの就労系在留資格を有している場合、子どもは原則として「家族滞在」を取得します。家族滞在は、就労資格などを持つ外国人の扶養を受ける配偶者または子に認められる在留資格です。
両親の一方または両方が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分系の在留資格を持つ場合は、子どもの在留資格も「永住者の配偶者等」や「定住者」など、親の在留資格や出生時の状況に応じて判断されます。
なお、父または母が日本国民である場合は、国籍法第2条により、原則として子どもは出生により日本国籍を取得します。そのため、この場合に在留資格取得申請が必要かどうかは、国籍や親子関係の状況を個別に確認する必要があります。
どの在留資格を申請すべきかは、両親の在留状況、出生時の家族関係、子どもの国籍の扱いによって判断が分かれます。迷ったときは、行政書士や入管に相談すると安心です。
申請に必要な書類
在留資格取得許可申請に必要な書類は、申請する在留資格の種類によって異なります。家族滞在の場合の一般的な必要書類は次のとおりです。
- 在留資格取得許可申請書(所定の様式)
- 子どものパスポート(取得済みの場合)
- 出生証明書または出生届受理証明書など、出生したことを証する書類
- 父または母の在留カードまたは旅券の写し
- 申請人と扶養者との身分関係を証する書類
- 扶養者の在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書など、職業および収入を証する書類
- その他、地方出入国在留管理官署から求められる資料
パスポートが出生後まもなく取得できていない場合でも、申請の相談や準備は進める必要があります。後日パスポートの提示が求められることもあるため、本国大使館・領事館でのパスポート取得は早めに段取りしておきましょう。
申請書の様式は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。申請する在留資格に対応した様式を選んでください。
申請先と受付時間
申請は、子どもの住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。受付時間は官署によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
在留資格取得許可申請は、オンラインで申請できる場合もあります。入管のオンライン申請システムを活用すれば、窓口への来庁が不要になるケースがあります。ただし、利用できる手続きや利用条件は申請内容・利用者区分によって異なるため、事前確認が必要です。
申請人本人(乳児)は16歳未満であるため、法定代理人である親が代わりに申請を行います。また、申請取次の届出をしている行政書士に取次申請を依頼することも可能です。
手数料については、在留資格取得許可申請は無料です。費用がかからない点は利用しやすい制度ですが、その分、手続きを期限内にきちんと進めることが重要です。
期限(30日)を過ぎてしまった場合
30日の申請期限を過ぎてしまった場合でも、出生の日から60日を超える前であれば、速やかに地方出入国在留管理官署へ相談し、申請を進める必要があります。ただし、30日以内の申請が法律上求められていることに変わりはありません。
出生の日から60日を超えてしまうと、子どもが在留資格を有しない状態で日本に在留していることになり、出頭申告や在留特別許可の問題が生じるおそれがあります。在留特別許可は法務大臣の裁量による特別な許可であり、当然に認められるものではありません。また、将来的にビザ更新や永住申請を行う際にも不利な影響が出る可能性があります。
期限内の申請が困難な事情がある場合は、早めに専門家(行政書士・弁護士)に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
在留カードの発行と在留期間
「家族滞在」などの在留資格取得が許可され、中長期在留者に該当する場合は、子どもにも在留カードが交付されます。16歳未満の場合、写真の提出が不要となる場面や在留カードの携帯義務がない扱いがありますが、在留資格と在留期間は付与されます。
在留期間は、親の在留期間や扶養関係などを踏まえて決定されるのが通常です。親の在留期間が更新・変更された場合は、子どもの在留資格についても、必要に応じて更新や変更の手続きを行う必要があります。
親の在留資格が変更された場合(例:技術・人文知識・国際業務から永住者への変更)、子どもの在留資格にも影響が出る場合があります。親の在留状況が変わった際は、子どもの在留資格への影響も確認してください。
よくある質問
「子どもは日本生まれなので日本国籍があるのでは?」と誤解される方が多くいらっしゃいます。前述のとおり、日本の国籍法は血統主義を基本としており、両親がともに外国籍の場合、子どもは日本で生まれただけでは日本国籍を取得できません。
「申請が許可されるまでは日本にいられないのでは?」と心配される方もいます。出生の日から60日を超えて在留する場合は、出生日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。申請後の在留状況について不安がある場合は、地方出入国在留管理官署や専門家に確認してください。
「オンライン申請はどこから行うのか?」については、入管のオンライン申請システムから手続きできる場合があります。利用には事前登録や利用条件の確認が必要なため、早めに確認することをお勧めします。
まとめ
日本で外国人の赤ちゃんが生まれた際には、出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行うことが法律上の要件です。この手続きを怠ると、お子さんの在留状況に重大な問題が生じるおそれがあります。
手続きの流れを整理すると、出生後14日以内の出生届提出、本国大使館・領事館への出生届出やパスポート申請、そして出生後30日以内の在留資格取得許可申請という順番になります。申請は手数料無料で行えますが、書類や申請する在留資格は家庭の状況によって異なります。
どの在留資格を申請すべきか、必要書類に漏れはないかなど、具体的な判断に迷う場面が出てきたら、早めに専門家のサポートを受けることをおすすめします。
行政書士事務所シクロでは、外国人の在留資格に関する手続き全般をサポートしています。お子さんの在留資格取得申請についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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