はじめに:飲食店と経営管理ビザの落とし穴
外国人が日本で飲食店を経営する場合、「経営・管理」ビザ(以下、経営管理ビザ)を取得・維持することが重要になります。しかし実際には、更新の段階で不許可になるケースがあります。中でも注意したいのが、「あなたは経営者ではなく、調理を中心に行う現場従事者ではないか」と入管当局に判断されてしまうパターンです。
本記事では、飲食店経営に特有のビザ更新失敗事例と、その原因・対策を詳しく解説します。出入国在留管理庁が公表している在留資格の考え方や、令和7年10月16日施行の経営・管理ビザに関する許可基準改正も踏まえながら、「経営者として認められるために何を示すべきか」を具体的にお伝えします。
経営管理ビザとは何か:おさらい
経営管理ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格のひとつで、日本において事業の経営または管理に従事する外国人に与えられる在留資格です。
取得・更新のためには、主に次のような点が確認されます。
- 日本で行う活動が「事業の経営または管理」に該当すること
- 事業所・オフィスなど、事業を行う場所が確保されていること
- 事業の安定性・継続性が認められること
- 申請者が、経営または管理に実質的に従事していること
- 令和7年10月16日施行の改正後の基準を踏まえ、常勤職員の雇用、事業用財産の規模、日本語能力、経営経験・学歴などの要素が確認されること
特に重要なのは、「実質的に経営・管理に従事している」という点です。この要件こそが、飲食業において問題となる核心です。
なぜ飲食店経営者が「調理専門」と見なされるのか
飲食店を経営する外国人が経営管理ビザの更新で不許可になる大きな理由のひとつは、経営者としての活動より、現場での調理・接客業務が中心になっていると見られることです。
入管は、書類上の肩書きだけでなく、実際の活動内容を重視します。以下のような状況があると、「この人は経営者ではなく、主に調理師や店員として働いているのではないか」と判断されるリスクが高まります。
自ら毎日厨房に立っている
オーナーが調理の主力として毎日厨房に立ち、他の従業員が不在でも自分一人で調理・配膳まで担っている場合、「経営者ではなく、調理を中心に行う現場従事者」と見なされやすくなります。
もちろん、経営者が一切現場に出てはいけないという意味ではありません。しかし、現場調理に費やす時間が大きく、経営判断・人材管理・財務管理・集客戦略などの経営管理活動が十分に確認できない場合には、経営管理ビザの活動該当性を疑われるおそれがあります。
常勤スタッフの雇用体制が弱い
令和7年10月16日施行の改正後の許可基準では、経営または管理している企業において、1人以上の常勤職員を雇用していることが重要な基準とされています。対象となる常勤職員は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、入管法別表第二の在留資格をもって在留する外国人が中心です。
従業員がいない、または実態としてオーナー一人で店舗を回しているような形態では、事業規模や経営管理活動の実態について疑問を持たれることがあります。
経営活動の記録が残っていない
ミーティングの議事録、仕入れ先との交渉記録、売上管理資料、メニュー方針の決定記録、採用活動の記録、マーケティング施策の記録など、「経営者らしい活動」を示す資料が整っていない場合、審査官に「実際に経営を行っているのか」と疑問を持たれます。
経営管理ビザでは、会社の代表者であることだけでは十分ではありません。日々どのような経営判断を行い、どのように店舗を管理しているのかを、客観的な資料で説明できることが重要です。
実際の不許可事例:Aさんのケース
ここで、一つの典型的なケースをご紹介します(個人が特定されないよう一部変更しています)。
Aさん(40代・中国籍)は、日本で中華料理店を5年間経営しています。当初は日本人スタッフ2名を雇い、自分は経営管理に専念していました。しかし、コロナ禍でスタッフを削減せざるを得なくなり、以降はAさん自身が毎日厨房に立つ形になりました。
経営管理ビザの更新申請を提出したところ、入管から追加資料の提出を求められました。その後、不許可通知が届き、理由として「在留資格『経営・管理』に該当する活動が認められない」と記されていました。
Aさんは社長であり、売上管理や仕入れも自分で行っていました。しかし、現場調理に費やしている時間が経営管理活動を大幅に上回っていると見られたため、経営管理ビザの活動実態が認められにくくなってしまったのです。
審査でチェックされる主なポイント
更新申請の際、入管が確認する主なポイントを整理します。
業務内容の実態
申請時に提出する理由書や説明書では、日々どのような経営活動を行っているかを具体的に記述する必要があります。
たとえば、仕入れ交渉、メニュー開発の方針決定、スタッフ採用、シフト管理、財務管理、資金繰り、集客施策、広告運用、店舗改善などが「経営者の業務」として記録・説明できているかが問われます。
雇用状況
常勤職員を雇用しているかどうかは、現在の経営管理ビザ審査において重要な判断材料です。特に飲食店では、調理・接客・会計など現場業務を誰が担っているのかが見られます。
従業員がゼロまたは極めて少ない場合、事業規模や受入体制が不十分と評価されるリスクがあります。パートタイム雇用がある場合でも、雇用契約書、給与支払記録、シフト表、出勤簿など、実態を示す資料を整えておくことが大切です。
財務状況の健全性
確定申告書、決算書、納税証明書などを通じて、事業が継続して利益を上げているか、または赤字でも合理的な改善見込みがあるかが確認されます。
長期にわたる赤字、税金の未納、社会保険関係の未整備などは、更新審査において大きなマイナス評価となる可能性があります。
事務所・事業所の実態
飲食店舗と別に、または店舗内に、経営業務を行うスペースが確保されているかも審査上の確認対象となります。帳簿管理、会議、採用面談、仕入れ交渉、経営資料の保管などを行う場所が明確であることが望ましいです。
自宅兼用、客席の一部だけを事務所代わりにしている、経営資料を保管する場所がないといった状況は、説明が必要になる場合があります。
不許可を防ぐための実務的な対策
では、「調理専門」と見なされないために、飲食店経営者が実践できる対策を見ていきましょう。
調理・接客業務を従業員に移管する
経営者自身が厨房に立つ時間を最小限にし、調理スタッフやホールスタッフを雇用して現場業務を任せる体制を整えることが理想的です。オーナーは「経営の頭脳」として機能していることを示す必要があります。
一時的に現場を手伝うこと自体が直ちに問題になるわけではありません。しかし、常態として経営者本人が調理・接客の中心になっている場合は、更新前に体制を見直すことが重要です。
経営活動の記録を日常的に残す
カレンダー、日報、議事録、業務報告書などを活用し、「どの日に誰と何の打ち合わせをしたか」「どのような経営判断を下したか」「どのような改善策を実行したか」を記録しておきましょう。
更新申請時には、これらの記録が経営管理活動の実態を示す重要な資料になります。
雇用の維持・拡大を意識する
経営管理ビザの実質的な要件を満たし続けるためには、常勤職員の雇用体制を整えることが大切です。状況が厳しい場合でも、採用活動の証跡、求人票、面接記録、雇用契約書、給与支払記録などを残しておくことが有効です。
また、令和7年10月16日施行の改正後基準では、常勤職員の雇用だけでなく、事業用財産の規模、日本語能力、経営経験・学歴なども重要な要素となっています。既に経営管理ビザを持っている方も、次回以降の更新を見据えて早めに体制を整える必要があります。
税務申告・社会保険を適正に処理する
確定申告が遅れていたり、消費税・法人税・住民税などの未納があったりすると、更新審査において不利に働く可能性があります。社会保険の加入義務がある場合には、加入状況や保険料納付状況も確認されることがあります。
経営者として、法令に従って納税・申告・労務管理を行っていることが前提です。
更新申請前に専門家に相談する
ビザの更新申請では、書類の不備や説明不足が不許可の引き金になるケースがあります。更新の直前になってから慌てて準備するのではなく、できれば在留期限の半年前から行政書士などの専門家に相談し、現状の課題を洗い出しておくことをお勧めします。
行政書士事務所シクロでは、飲食業の経営管理ビザ更新に関する相談を承っています。
「調理師ビザ(技能)」との違いを整理する
ここで、経営管理ビザと混同されやすい在留資格「技能」についても触れておきます。
「技能」ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。該当例として、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人などが挙げられています。
一方、経営管理ビザは「事業の経営または管理を行う者」のための在留資格です。
問題は、飲食店を「経営している」と思っているオーナーが、実態としては「調理師として働いている」と判断される場合に生じます。入管は、活動の実態を総合的に判断します。書類上は社長であっても、実際の業務が調理・接客中心で、経営判断や管理業務の実態が乏しい場合には、経営管理ビザの要件を満たさないと判断されるリスクがあります。
ビザ更新の準備は早めに始める
経営管理ビザの更新申請は、在留期間が6か月以上ある場合、在留期限の概ね3か月前から可能です。しかし、不許可になってから対処するのでは手遅れになることも多く、特に事業の実態に課題がある場合は、早期の見直しと準備が欠かせません。
更新が近づいてから慌てて書類を整えようとしても、事業の「実態」は一朝一夕に変えられるものではありません。日常業務の中から、経営者としての活動を意識的に記録・蓄積していく習慣が、長期的なビザ維持の鍵となります。
まとめ:「経営者の実態」を証明し続けることが重要
飲食店を経営する外国人にとって、経営管理ビザの更新は、取得時よりも難しいと感じる方が少なくありません。特に「調理専門」と見なされるリスクは、飲食業ならではの課題です。
ポイントをまとめると、次のとおりです。
- 経営者としての業務実態(仕入れ交渉・スタッフ管理・財務管理など)を記録し続ける
- 現場業務(調理・接客)は従業員に委ね、経営に専念する体制を維持する
- 常勤職員の雇用、事業用財産の規模、日本語能力、経営経験・学歴など、改正後基準も意識する
- 雇用状況・納税状況・社会保険関係を適正に保つ
- 更新申請前に専門家へ相談し、説明資料を整える
経営管理ビザは、日本で安定して事業を続けるための重要な在留資格です。更新に不安がある方、現在の状況を専門家に確認してほしい方は、ぜひ行政書士事務所シクロまでお気軽にご相談ください。在留資格のプロが、あなたのビジネスを法的な側面からサポートします。
関連リンク
行政書士事務所シクロの関連記事
公的機関の参考ページ


