【ご注意】この診断は最新の改正基準に基づく簡易チェックであり、法的な許可を確約するものではございません。個別の状況により審査結果は異なるため、詳細な判断は無料相談をご利用ください。
経営・管理ビザ 新基準セルフ診断
経営管理ビザ 適合性セルフ診断
令和7年(2025年)10月施行の改正基準(資本金3,000万円・専門家確認等)に沿った最新の診断を行います。
現在のあなたの状況を教えてください。
現在すでに「経営・管理」の在留資格を持っていますか?
※現在申請中・不明の場合は「いいえ」を選択してください。
新規申請ルート(改正基準対応)
Step 1: 日本語能力
新基準では、申請人本人または常勤職員のいずれかに一定の日本語能力が求められます。
Step 2: 経験・学歴
実務経験とは?
実務経験年数とは?
会社などの役員、管理者として組織の経営や管理業務に従事した期間です。
- 大学院での経営関連科目の専攻期間も合算可能です。
- 「特定活動」に基づく起業準備活動の期間も含みます。
経営管理、若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していますか?
Step 3: 資本金(出資額)
Step 5: 事業所
※事業運営のための実体ある専用スペースが必要です。自宅兼事務所は原則認められません。
Step 6: 事業計画書の専門家確認
重要:専門家による確認義務
新基準では、新規事業計画について「経営に関する専門的な知識を有する者(
税理士、公認会計士、中小企業診断士等のみ)」の確認が義務付けられています。
※行政書士は要件となる専門家には該当しません。
更新申請ルート(猶予期間・新基準審査対応)
Step 1: 期限と活動実態
Step 2: 売上・取引
契約書、請求書、銀行の入出金記録など
Step 3: 納税・申告
法人税、消費税、個人住民税など公租公課
Step 4: 社会保険・労働保険
※従業員を雇用している場合
Step 5: 事業所の継続
※自宅兼事務所は原則認められません。
Step 6: 新基準への対応状況
更新時は「新基準(資本金3千万・常勤1名)に照らした事業の成長性」が審査されます。
更新時の新基準審査について
猶予期間中ですが、実務上は
「概ね新基準(資本金3,000万円・常勤職員1名以上)を満たす方向で成長しているか」が厳格に審査されます。旧基準の維持のみでは更新が困難になる可能性があります。
ビザ取得・会社設立の確実な成功のために
当事務所では、専門家と連携した事業計画の立案から許可取得までサポートいたします。
本診断は出入国在留管理庁の公開資料に基づく目安であり、実際の許可を保証するものではありません。