【会社設立】定款作成ガイド:知らないと無効に?「絶対的記載事項」と設立時の重要注意点
「自分の会社を立ち上げたい!」
その熱い思いを実現する第一歩が「会社設立」です。そして、その会社設立プロセスにおいて、最も重要かつ「会社の憲法」とも呼ばれる書類が「定款(ていかん)」です。
定款は、会社の組織や運営に関する根本的なルールを定めたもの。これがなければ、会社として法務局に登記(登録)することすらできません。
しかし、この定款作成には「必ず記載しなければならないこと」が法律で厳格に決められています。もし、たった一つでも漏れがあれば、その定款自体が無効となってしまうのです。
この記事では、これから会社を設立しようと準備されている方(特に「株式会社」を想定)に向けて、定款作成の心臓部である「絶対的記載事項」とは何か、そして、後で「しまった!」と後悔しないための「定款作成時の重要注意点」を、専門的な内容も踏まえて分かりやすく解説します。
そもそも定款とは?3つの「記載事項」
まず、定款に記載する内容は、法的な拘束力の強さによって3種類に分類されることを理解しましょう。
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絶対的記載事項(ぜったいてききさいじこう)
- 本記事の最重要ポイントです。
- 法律(会社法)で「必ず記載しなさい」と定められている事項。
- 1つでも欠けていると、作成した定款そのものが無効となり、会社を設立できません。
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相対的記載事項(そうたいてききさいじこう)
- 定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、記載しなければその効力が法的に認められない事項。
- 例:株式の譲渡制限、役員の任期延長、株主総会の招集通知期間の短縮など
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任意的記載事項(にんいてききさいじこう)
- 法律に違反しない範囲で、会社が任意で定めることができるルール。
- 記載しなくても効力は発生しますが、会社のルールとして明確にするために記載します。
- 例:事業年度、取締役の員数、定時株主総会の開催時期など
「任意的」と聞くと不要に思えるかもしれませんが、実際には「事業年度」など、会社運営上ほぼ必須の項目もここに含まれます。
定款が無効になる!「絶対的記載事項」5つの必須項目
ここからが本題です。株式会社の設立時定款(原始定款)において、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」は、以下の5つです。
1.商号(しょうごう)
「会社の名前」のことです。「〇〇株式会社」や「株式会社〇〇」のように、必ず「株式会社」という文字を入れなければなりません。
- 注意点:
- 同一商号・同一本店の禁止: 登記する本店所在地(住所)に、すでに同じ商号の会社が登記されている場合、登記できません。
- 類似商号の調査: 昔ほど厳しくはありませんが、有名企業と酷似した名前や、同じ市区町村に似た名前があると、顧客の混乱や将来的なトラブル(不正競争防止法など)の原因になります。法務局のオンライン登記情報検索サービスなどで事前調査を強く推奨します。
- 使用文字: 使える文字には制限があります(漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、一部の記号(. , – & ‘)など)。
2.目的
「会社が何をするのか(事業内容)」を記載します。
- 注意点:
- 適法性・明確性: 当然ですが、違法な事業は記載できません。また、誰が読んでも分かるように具体的に記載する必要があります。(例:「コンサルティング業」だけでなく「経営コンサルティング業」など)
- 許認可の確認: 行う事業によっては、国や都道府県の「許認可」(建設業許可、宅建業免許、飲食業許可など)が必要です。定款の「目的」にその事業が記載されていないと、許認可が下りないケースがほとんどです。
- 将来性(「その他」の活用)
(1) 〇〇の企画、制作、販売(2) ECサイトの運営(3) 前各号に附帯関連する一切の業務
設立直後は(1)しかやらなくても、将来的に(2)をやる可能性があるなら、最初から入れておきましょう。また、最後に「附帯関連する一切の業務」という一文(マジックワードと呼ばれます)を入れておくと、事業の幅が広がりやすくなります。
3.本店の所在地
「会社の住所」のことです。
- 注意点:
- 「最小行政区画」までの記載がオススメ。
- 定款に記載する住所は、番地まで全て記載する「(例)東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」という方法と、最小行政区画(市町村、東京23区の場合は区)まで記載する「(例)東京都新宿区」という方法があります。
- なぜ「新宿区」までが良いのか?
- もし「西新宿二丁目8番1号」まで定款に書いてしまうと、将来、同じ新宿区内の別のビル(例:西新宿三丁目)に引っ越した際、定款の変更(=株主総会の特別決議)が必要になり、非常に手間とコスト(登録免許税)がかかります。
- 「東京都新宿区」とだけ記載しておけば、新宿区内での移転であれば、定款変更は不要です(注:登記簿の変更は必要)。
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
「設立時の資本金」のことです。「資本金1円」から設立可能ですが、実務上は多くの注意が必要です。
- 注意点:
- 信用力の問題: 資本金1円の会社と取引したいと思う相手は少ないでしょう。金融機関からの融資(借り入れ)も非常に厳しくなります。
- 当面の運転資金: 資本金は会社の運転資金の源泉です。設立直後から売上が立つとは限りません。少なくとも3ヶ月〜半年分の運転資金(家賃、人件費、仕入れ費など)を見越した額を資本金とすることが一般的です。
5.発起人の氏名又は名称及び住所
「会社を設立する人(または法人)」の情報です。発起人は、設立時に株式を1株以上引き受ける必要があります。
- 注意点:
- 印鑑証明書と完全一致: 記載する氏名・住所は、個人の場合は「印鑑証明書」に記載されている通り、一字一句違わずに記載する必要があります。
絶対的ではないが、ほぼ必須!その他の重要注意点
上記の5つが「絶対的記載事項」ですが、実際の定款作成では、他にも決めておかなければならない重要な項目が山積みです。特に以下の点は、設立前に必ず検討してください。
1.株式に関する重要事項
絶対的記載事項ではありませんが、「発行可能株式総数」は、設立登記までには必ず定款に定めなければなりません。
- 発行可能株式総数: 会社が将来発行できる株式の上限数です。
- 株式の譲渡制限(相対的記載事項):
- 中小企業はほぼ100%設定します。
- 「当社の株式を他人に譲渡(売却)する場合は、当社の承認(例:取締役会や株主総会)を得なければならない」というルールです。
- これを設定しないと、創業者が知らない間に、見ず知らずの第三者(場合によっては敵対的な相手)が株主になってしまうリスクがあります。
2.事業年度(任意的記載事項)
「会社の決算期」をいつにするか、です。
- 注意点:
- 「4月1日〜翌年3月31日」がベストとは限らない!
- 消費税の免税期間を最大化する: 設立1期目は、設立日から決算日までが短いほど有利になる場合があります(消費税の免税事業者でいられる期間を考慮)。例えば、4月1日に設立するなら、3月31日を決算日にすると1期目が丸々1年になります。しかし、9月1日に設立するなら、8月31日を決算日にする(1期目を12ヶ月にする)のが一般的です。
- 繁忙期を避ける: 決算月の末日から2ヶ月以内に法人税の申告・納付が必要です。会社の繁忙期と決算業務が重なると、現場も経理もパンクします。繁忙期を避けて設定するのが賢明です。
3. 役員の任期(相対的記載事項)
取締役や監査役の任期です。原則、取締役は2年、監査役は4年ですが、株式譲渡制限会社(上記(1)の会社)では、定款で最長10年まで伸ばせます。
- メリット: 任期を10年にすれば、役員変更登記の手間(株主総会議事録の作成など)や費用(登録免許税)を10年に1回に減らせます。
- デメリット: 創業メンバー間で不仲になった場合でも、問題のある役員を任期満了まで解任できません(解任には正当な理由と株主総会の特別決議が必要ですが、損害賠償を請求されるリスクもあります)。
4.認証と印紙代(コストの注意点)
株式会社の定款は、作成後、公証役場で「認証」(内容が正しく作成されたことを証明してもらう手続き)を受ける必要があります。(※合同会社は認証不要です)
- 注意点:
- 紙の定款 vs 電子定款
- 紙の定款: 製本した定款に、4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
- 電子定款: PDFなどのデータで定款を作成し、電子署名(マイナンバーカードや専用のICカードリーダーが必要)を行う方法です。この場合、印紙代の4万円が不要になります。
- ただし、電子署名の環境を整えるのが大変なため、多くの場合、司法書士や行政書士などの専門家に依頼します。専門家への依頼費用はかかりますが、印紙代4万円が節約できるため、トータルコストが安くなるケースも多いです。
まとめ:定款は「最初の設計図」ミスは許されない
会社の憲法である「定款」。
特に「絶対的記載事項」(商号、目的、本店所在地、資本金、発起人情報)は、会社の存在を法的に支える土台そのものです。
定款は、一度登記してしまうと、変更するたびに株主総会の決議と法務局での変更登記(費用がかかります)が必要になります。
「とりあえず」で作ってしまうと、事業が拡大した時、融資を受ける時、許認可を取りたい時に、定款が足かせになることも少なくありません。
ご自身で作成することも可能ですが、将来の事業展開を見据えた「目的」の定め方や、「電子定款」でのコスト削減など、専門的な知識も多く求められます。
大切な会社のスタートです。ご自身の事業に集中するためにも、定款作成や設立登記は、司法書士や行政書士などの専門家に相談することも、有力な選択肢として検討してみてください。


