【2025年10月16日施行】経営管理ビザ「常勤職員1名以上」の義務化。社長が生き残るために「誰」を雇えばいいのか?

公開日:2025年11月29日

【2025年10月16日施行】経営管理ビザ「常勤職員1名以上」の義務化。社長が生き残るために「誰」を雇えばいいのか?

今回は、外国人経営者の皆様、およびこれから日本で起業を考えている皆様に、緊急かつ極めて重要なお知らせがあります。

これまで、経営管理ビザ(経営・管理在留資格)のルールといえば「資本金500万円を用意すれば、社員は雇わなくてもビザが取れる」でした。

しかし、その常識が2025年(令和7年)10月16日をもって崩壊しました。

法務省令の改正により、今後は「常勤職員1名以上の雇用」が必須要件(義務)となります。

「とりあえず友達を名前だけ入れればいいの?」

「外国人のアルバイトではダメなのか?」

「自分の日本語が苦手だから、日本語ができる人を雇わないといけない?」

この改正は、単に従業員を増やせばいいという話ではありません。「誰を雇うか」を間違えると、ビザの更新も変更も不許可になるという非常に厳しい内容です。

今回は、この「1名」の人選における絶対的なルールと、経営者が取るべき生存戦略について解説します。


1. 「1人社長」はビザが取れなくなる?

 

まず、2025年10月16日から何が変わるのか、核心部分を整理します。

これまでの要件と新要件(厳格化後)の比較をご覧ください。

項目 これまでの基準(~2025.10.15) 新基準(2025.10.16~)
資本金 500万円以上 3,000万円以上(※原則)
従業員 0人でOK(資本金要件を満たせば) 常勤職員1名以上が必須
日本語 要件なし B2(N2)相当以上が必須(※申請人または職員)

※上記は原則的な基準です。既存のビザ保有者には「経過措置(猶予期間)」がありますが、最終的にはこの基準への適合が求められていきます。

最もインパクトが大きいのは資本金の引き上げ(500万→3000万)ですが、それと同じくらいハードルが高いのが、今回テーマにする「常勤職員1名以上の雇用義務」です。

これまでは「自分1人でPC1台あればできるビジネス」でもビザが降りましたが、今後は「雇用を生み出さない事業にビザは出さない」という国の強い意志が示された形です。


2. 「誰」を雇えばカウントされるのか?

 

ここが最大のポイントです。

「誰でもいいから1人雇えばいい」と思って、安い給料で留学生を雇ったりしようと考えていませんか?

それは完全にアウトです。

入管法上、「経営・管理ビザの要件として認められる常勤職員」には厳格な縛りがあります。

OKな人材(カウントされる人)

 

以下のいずれかの身分を持っている人に限られます。

  1. 日本人

  2. 特別永住者

  3. 永住者

  4. 日本人の配偶者等

  5. 永住者の配偶者等

  6. 定住者

つまり、「日本人」または「身分系のビザを持つ外国人」だけです。彼らは就労制限がないため、どのような業務内容でも雇用可能です。

NGな人材(カウントされない人)

 

以下のビザを持つ外国人を雇っても、この「1名」にはカウントされません。

  • 技術・人文知識・国際業務(いわゆる就労ビザ)

  • 特定技能

  • 留学(アルバイト)

  • 家族滞在(アルバイト)

  • 短期滞在

例えば、IT企業を経営していて、優秀な外国人エンジニア(技術・人文知識・国際業務)を正社員として雇ったとします。会社にとっては立派な戦力ですが、経営管理ビザの要件である「常勤職員1名」としては数えられません。

ここを勘違いして、「うちは外国人の正社員がいるから大丈夫」と思っていると不許可になります。


3. 「日本語能力要件」との合わせ技に注意!

 

今回の改正にはもう一つ、恐ろしい罠があります。

それは「日本語能力の要件化」です。

新基準では、「申請人(あなた)」または「常勤職員」のどちらか一方が、日本語能力試験N2(B2)相当以上の能力を持っていなければならないとされました。

これを踏まえると、「誰を雇うべきか」の正解が見えてきます。

ケースA:社長(あなた)が日本語(N2以上)の場合

 

あなたがN2以上を持っているなら、雇う常勤職員に日本語能力は求められません。

  • 雇うべき人: 上記「OKな人材」リストにある人なら誰でもOK。

  • 戦略: 清掃スタッフでも、事務員でも、単純作業のスタッフでも、日本人か身分系外国人であれば要件を満たします。

ケースB:社長(あなた)が日本語に自信がない(N1/N2がない)場合

 

これが最も多いケースでしょう。社長自身が基準を満たせない場合、雇う常勤職員がN2以上を持っていることが絶対条件になります。

  • 雇うべき人:

    • 日本人(当然、日本語要件クリア)

    • N2以上を持つ永住者・定住者・配偶者

  • 戦略: 日本語が話せない配偶者ビザの外国人を雇っても、この要件はクリアできません。必ず「日本語ができる日本人スタッフ」や「日本育ちの定住者」などを雇い、通訳・翻訳を兼務してもらう必要があります。


4. 「常勤」の定義とコスト(社会保険の壁)

 

「常勤」とは、週数回のアルバイトではありません。

原則として、フルタイム(週40時間程度)の雇用であり、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が必須セットとなります。

コストシミュレーション(最低ライン)

 

もし、月給20万円で日本人スタッフを1名雇うとどうなるでしょうか?

  • 給与:20万円/月

  • 会社負担の社会保険料:約3万円/月

  • 労働保険・交通費等:約1万円/月

  • 年間コスト:約300万円

これまでは自分一人の役員報酬だけで済んでいましたが、今後はこの年間300万円以上の固定費増を耐えられる事業計画が必要になります。

「名義借り」のような形で、実態のない雇用契約を結んでも、賃金台帳や社会保険の記録で一発でバレます。絶対にやめましょう。


5. 提案する「損しない採用戦略」

 

義務だからといって、ただコストがかかるだけの人材を雇うのは経営としてマイナスです。この「1名」をどう活用して売上アップにつなげるか、2つのモデルを提案します。

① 【日本人・事務職員採用モデル】

 

もしあなたが日本語が苦手なら、思い切って経験豊富な日本人を「事務職員や社長秘書」として雇用してください。

  • 業務: 電話対応、契約書チェック、銀行対応、役所手続き。

  • メリット: 外国人経営者が日本でビジネスをする際、最大の壁は「信用」と「言葉」です。日本人の正社員が窓口にいるだけで、日本の取引先や銀行からの信用度は劇的に上がります。これを「ビザのためのコスト」ではなく「信用を買う投資」と考えましょう。

② 【永住者・営業マネージャーモデル】

 

もし同郷のコミュニティに強いビジネスをしたいなら、長く日本に住んでいる「永住者」を雇用するのがおすすめです。

  • 業務: 営業、マーケティング、同郷スタッフの管理。

  • メリット: 永住者は日本の商習慣も母国の商習慣も理解しています。あなたの右腕として機能しつつ、ビザ要件もクリアできます。ただし、N2以上の日本語力があることを必ず確認してください。


6. すでにビザを持っている人はどうなる?(経過措置)

 

「今、経営管理ビザを持っている私は、来年10月にすぐ追い出されるのか?」

ご安心ください。既存の認定者には「3年間の猶予(経過措置)」が設けられる見込みです。

  • 2025年10月16日~2028年10月16日の間の更新:旧基準(資本金500万・雇用なし)でも、事業の継続性などが認められれば更新できる可能性が高いです。
  • 2028年10月以降:完全に新基準が適用される可能性が高いです。

つまり、これから3年かけて、売上を伸ばし、日本人(または永住者等)を1名雇えるだけの体力がある会社にしなさいというのが入管からのメッセージです。


7. おわりに:早めの準備が「経営」を守る

 

2025年10月16日の改正は、経営管理ビザの歴史の中で最も厳しい「厳格化」です。

しかし、裏を返せば、この基準をクリアできる会社は「日本政府が認めた、体力のある信頼できる企業」というお墨付きを得ることになります。

「誰を雇えばいいかわからない」

「今の売上で雇えるかシミュレーションしたい」

「更新時期が改正直後で不安だ」

そうしたお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

3年後の未来を見据えた、戦略的な事業計画と採用計画を一緒に作りましょう。

お問い合わせ

当事務所では、初めてのご相談に限り、対面・電話・オンラインを問わず1時間まで無料で対応しております。まずは安心してお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る