経営管理ビザ「10/16改正」セルフチェックシート!あなたは新基準をクリアできるか?

公開日:2025年11月7日 / 更新日:2025年12月24日

経営管理ビザ「10/16改正」セルフチェックシート!あなたは新基準をクリアできるか?

 

日本で会社を設立し、社長としてビジネスを行うための「経営・管理」ビザ。これまで多くの外国人起業家がこのビザ取得に挑戦してきました。

しかし、その状況が2025年10月16日をもって一変しました。

この日、経営管理ビザの許可基準に関する省令が改正・施行され、要件が「大幅に厳格化」されたのです。

この改正は、ペーパーカンパニーの設立防止や、安易な移住目的でのビザ利用を防ぎ、より質の高い、本気度の高い起業家を日本に誘致するという政府の強い意志の表れです。

「これから申請しようと思っていたのに…」

「すでにビザを持っているが、更新は大丈夫?」

そんな不安を抱えている方のために、本日はこの「10/16新基準」のポイントを整理し、ご自身が新基準をクリアできるかを確認するための「経営管理ビザ・セルフチェックシート」を作成しました。

ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

(※ご注意:本記事は2025年11月時点の情報に基づいています。ビザ申請は極めて専門的かつ個別性の高い手続きです。本記事はあくまで情報提供であり、法的なアドバイスではありません。実際の申請にあたっては、必ず専門の行政書士にご相談ください。)


 

そもそも何が変わった?「10/16改正」5つの内容

 

今回の改正は、単なる微調整ではありません。「激変」と言っても過言ではないほどの大きな変更です。まずは、何がどう変わったのか、5つのポイントで解説します。

 

1. 資本金要件が「500万円」から「3,000万円」へ

 

最大の変更点です。これまでは「資本金500万円」が事業規模の要件として認められていましたが、これが一気に6倍の「3,000万円」に引き上げられました。

 

2. 「常勤職員1名以上」の雇用が必須に

 

従来は「資本金500万円」または「常勤職員2名以上」のどちらかを満たせばOKでした。しかし改正後は、資本金3,000万円に加えて、申請者(経営者)以外に「常勤職員1名以上」の雇用が原則として必須となりました。

 

3. 「日本語能力(N2相当)」が必須に

 

これまで明確な基準がなかった日本語能力について、「申請者本人」または「雇用する常勤職員」のいずれかが、JLPT N2相当(B2レベル)以上の日本語能力を持つことが求められるようになりました。

 

4. 「3年以上の経営経験」または「修士号以上」が必須に

 

申請者本人の経歴も厳しく問われるようになりました。原則として、「3年以上の事業の経営・管理経験」または「大学院での修士号・博士号」のいずれかを満たす必要があります。

 

5. 「自宅兼事務所」が原則NG & 事業計画の専門家確認

 

事務所の要件も厳格化されました。これまでは一定の条件(独立性など)を満たせば認められていた自宅兼事務所が、原則として認められなくなりました。

さらに、提出する事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった専門家による「実現可能性の確認」を受けることが義務付けられました。


 

【10/16新基準】経営管理ビザ・セルフチェックシート

 

それでは、ご自身が「10/16以降の新基準」で申請が可能か、チェックしてみましょう。これは、2025年10月16日以降に「新規」で申請する場合のチェックリストです。

 

カテゴリ1:事業規模の要件(ハードル★★★★★)

 

  • [ ] 資本金(または出資総額)として、3,000万円以上を準備した。
  • [ ] 上記3,000万円の「出所・形成過程」(どうやって稼ぎ、貯金し、送金したか)を、預金通帳などで1円単位で明確に立証できる。
  • [ ] 申請者(あなた)以外に、日本人もしくは永住者等(※)の常勤職員を1名以上雇用する計画、またはすでに雇用した。
    • (※)日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。

 

カテゴリ2:申請者(あなた)の能力要件(ハードル★★★★☆)

 

  • — 以下のAまたはBの【いずれか】を満たしている —
  • [ ] A: 事業の経営または管理について、3年以上の実務経験がある(在職証明書などで客観的に証明可能)。
  • [ ] B: 大学院(国内外問わず)で、修士号または博士号(特に経営・管理に関連するもの)を取得している。
  • — 以下のCまたはDの【いずれか】を満たしている —
  • [ ] C: 申請者(あなた)本人が、日本語能力試験N2相当(B2レベル)以上の能力を持っている(合格証などで証明可能)。
  • [ ] D: 上記カテゴリ1で雇用する常勤職員が、N2相当以上の日本語能力を持っている。

 

カテゴリ3:事業所(オフィス)の要件(ハードル★★★☆☆)

 

  • [ ] 住居(自宅マンションなど)とは完全に別の、独立した事業所(オフィス)の賃貸借契約を締結した(またはする予定)。
  • [ ] (もし自宅兼事務所を検討する場合)「原則NG」の例外として認められるだけの、極めて合理的な理由と完全な独立性(専用の出入り口など)を説明できる。
  • [ ] (もしコワーキングスペースの場合)単なるフリーアドレスではなく、他社と明確に区切られた施錠可能な「専用の個室」を契約している。

 

カテゴリ4:事業計画の要件(ハードル★★★★☆)

 

  • [ ] 具体的な収支計画を含み、誰が見ても「実現可能」かつ「継続性がある」と判断できる事業計画書を作成した。
  • [ ] その事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、または税理士に内容を確認してもらい、「確認書」に署名をもらう手はずが整っている。

 

チェックの結果、いかがでしたか?

 

いかがでしたでしょうか。

すべてにチェックが付いた方は、新基準での申請準備を進められる可能性があります。

しかし、おそらく多くの方が「3,000万円の壁」や「実務経験の壁」でチェックを付けられなかったのではないでしょうか。

「これでは、もう日本で起業できないのか…」

と絶望する必要はまだありません。

既存のビザをお持ちの方には「経過措置」が設けられていますし、新規であっても、例えば日本政府が推進する「スタートアップビザ(特定活動)」など、別のルートを検討できる可能性も残されています。

 

すでにビザを持っている方へ(経過措置について)

 

すでに(2025年10月15日以前に)経営管理ビザを取得し、事業を運営している方は、2028年10月16日までの3年間の「経過措置(猶予期間)」が設けられています。

この期間中の「更新」申請については、直ちに新基準(資本金3,000万円など)を満たしていなくても、現在の経営状況や、将来的に新基準を満たす見込みなどを総合的に審査され、許可の可否が判断されます。

ただし、安心はできません。この猶予期間は「新基準を満たすための準備期間」とされています。更新のたびに、新基準へ向けてどれだけ経営努力をしたかを厳しく見られることが予想されます。

 

まとめ:経営管理ビザは「新時代」へ

 

今回の10/16改正により、日本の経営管理ビザは「誰でも500万円で挑戦できるビザ」から、「十分な資金力と経営能力、そして日本語能力を持つ、質の高い起業家」を厳選して受け入れるビザへと、完全に舵を切りました。

ハードルが劇的に上がったことは事実です。しかし、これは日本が本気でビジネスを行う外国人経営者を求めていることの裏返しでもあります。

ご自身の状況が新基準でクリアできるのか、それとも別の方法を探るべきなのか。

戦略的な判断がこれまで以上に重要になっています。

この記事が、日本での起業を考える皆様のお役に立てれば幸いです。

ビザの要件は非常に複雑で、個々の状況によって必要な書類や取るべき戦略が全く異なります。少しでも不安がある方は、手遅れになる前に、ぜひ一度、入管業務を専門とする行政書士にご相談ください。

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