経営管理ビザ「資本金3,000万円」の資金要件、どう証明する?「見せ金」と疑われないための完全実務ガイド
2025年10月16日に施行された省令改正により、経営管理ビザ(経営・管理在留資格)の許可要件は大きく変貌を遂げました。
これまで長らく「500万円」とされていた最低資本金要件が、一挙に「3,000万円」へと引き上げられました。この改正は、日本での起業を目指す外国人投資家にとって、資金計画の根本的な見直しを迫るものです。
しかし、実務の現場で最も深刻な課題となっているのは、単に「3,000万円を用意すること」ではありません。その資金が「正当な方法で形成され、適正に日本へ持ち込まれたものであること」を立証する難易度が格段に上がった点にあります。
入国管理局は現在、この高額な資本金に対し、マネー・ロンダリング対策の観点から極めて厳格な審査を行っています。
本記事では、新基準における最大の難所である「資本金3,000万円の出所証明」について、行政書士の視点から「見せ金」と疑われないための立証方法を徹底解説します。
1. なぜ「3,000万円」だと審査が厳格化するのか
まず、審査官の視点を理解する必要があります。
500万円の資本金であれば、一般的な会社員の貯蓄や退職金として説明がつく範囲であり、通帳の残高証明だけで許可されるケースも多くありました。
しかし、3,000万円となると次元が異なります。
個人の貯蓄だけで説明するには高額であり、他者からの借入や、不透明な資金が含まれている可能性が高まります。そのため、入管は以下の3点を徹底的に調査します。
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実在性: 本当にその資金があるか?(一時的な借り入れではないか)
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合法性: 犯罪収益や脱税資金ではないか?
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支配性: 申請人自身が自由に使える資金か?
審査官に一瞬でも「ビザを取るためだけに、一時的に口座に入れたお金(見せ金)ではないか?」と疑われれば、その時点で不許可のリスクは最大化します。これを防ぐためには、現在のお金だけでなく、「過去のストーリー(資金形成過程)」を完璧に説明する必要があります。
2. 資金形成の証明パターン別・必要書類
3,000万円という資金を説明する場合、「複数の資金源」を組み合わせるか、「資産の売却」を伴うケースも出てきます。主要なパターンごとに、提出すべきエビデンス(証拠書類)を解説します。
パターン①:不動産の売却益
本国等の不動産を売却して資本金を作る場合、資金の出所が明確であり、審査官への説得力が非常に高いです。
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【必須提出書類】
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不動産売買契約書(売却時の契約書)
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代金受領の銀行取引明細(買い手から申請人の口座への入金記録)
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納税証明書(不動産譲渡益税の納税証明)
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【重要ポイント】
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契約書の「売買金額・日付」と、通帳の「入金金額・日付」が完全に一致している必要があります。
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「現金手渡しで決済した」という主張は、客観的証明が不可能なため、現在ではほぼ認められません。
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パターン②:親族からの贈与
親や親族から資金援助を受ける場合です。ここで重要なのは、「親がお金を持っている証明」だけでなく、「親がどうやってそのお金を作ったか」まで遡及して審査される点です。
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【必須提出書類】
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贈与契約書
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「返済義務のない贈与であること」を明記し、公証人認証を受けることが望ましいです。
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親族関係証明書(出生証明書、戸籍謄本など)
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親の資金形成証明
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親の在職証明書、会社経営証明書、不動産登記簿、納税証明書など。
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親の口座から申請人の口座への送金記録。
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パターン③:自身の事業・給与所得の蓄積
長年経営者として成功していたり、高額所得者であったりする場合です。
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【必須提出書類】
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過去3年〜5年分の確定申告書(個人・法人)
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納税証明書
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メインバンクの過去3年分の取引明細
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毎月(または毎年)の所得が入金され、少しずつ残高が増えていき、最終的に3,000万円に達したという「時系列の蓄積」を見せます。
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申請直前に他口座からまとまった資金が移動されている場合、その移動元の口座の記録も必要です。
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パターン④:投資利益(株式・暗号資産)
近年増加しているのが、株式投資や暗号資産(仮想通貨)による利益です。
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【必須提出書類】
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取引所の年間取引報告書
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銀行口座への出金記録
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【最重要】確定申告書・納税証明書
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特に暗号資産の場合、利益に対して本国で適切に納税しているかが最大の焦点となります。「税金を払っていない利益」は、違法資金とみなされ、資本金として認められないリスクがあります。
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3. 資金移動の「断絶」を防ぐ
資金の出所がクリーンであっても、日本への持ち込み方で失敗するケースもあります。
資金の流れは、一本の線で繋がっていなければなりません。
❌ やってはいけないNG送金
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ハンドキャリー(現金持ち込み)
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「3,000万円を現金で持ち込み、税関申告をした」としても、一度現金化してしまうと、そのお札が元の口座にあったものと同一かの証明が困難になります。偽造紙幣やマネーロンダリングの疑念を招くため、避けるべきです。
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地下銀行・換金商の利用
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正規の銀行を通さず、送金業者や知人の口座を経由させる方法です。これは資金洗浄そのものと疑われ、一発で不許可になります。
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⭕️ 正しい送金ルート
「海外の自分名義の口座」→(SWIFT送金等)→「日本の自分名義(または発起人)の口座」
このプロセスにおける以下の書類を必ず保管・提出してください。
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海外送金依頼書
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着金計算書
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両方の通帳の該当ページ
「いつ」「誰が」「どこから」「どこへ」送金したかが、第三者が見て一目瞭然である状態を作ります。
4. 「見せ金」疑惑を完全に払拭するテクニック
入管は「会社設立が終わったら、すぐに3,000万円を引き出して返済するのではないか?」と疑っています。これを否定するためには、「お金を寝かせておくわけではない」ことを事業計画で示す必要があります。
資金使途の具体化
事業計画書の「資金計画」欄において、3,000万円の使い道を詳細にリストアップします。
(記載例)
- 店舗取得費(保証金・礼金):800万円
- 内装・設備工事費:1,000万円
- 什器・備品購入費:200万円
- 広告宣伝費:50万円
- 初年度人件費(6ヶ月分):250万円
- 運転資金 : 700万円
- 合計:3,000万円
このように、「事業をスタートさせるために3,000万円が不可欠である」という論理構成を作ります。単に「要件だから3,000万円用意しました」ではなく、事業の具体性を証明します。
株式払込金保管証明書の利用
会社設立登記の際、現在は通帳のコピーでも可能ですが、あえて銀行が発行する「株式払込金保管証明書」を取得するのも有効です。銀行側が資金の存在を証明してくれるため、入管に対する心証(信頼度)が向上します。
まとめ:3,000万円の壁を越えるための「証拠の積み上げ」
2025年10月改正後の経営管理ビザ申請において、3,000万円の資金証明は許可・不許可を分ける最大の分水嶺です。
成功の鍵は、以下の3ステップを徹底することに尽きます。
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源泉: 過去の稼ぎや資産売却を公的書類で証明する。
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経路: 銀行間送金のみを利用し、現金を介在させない。
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使途: 事業計画と紐づけ、有効活用する資金であることを示す。
「お金はあるけれど、証明書類がない」
「税金対策で申告していなかったお金を使いたい」
「友人の口座から送金してしまった」
これらは全て、新基準においては致命的なミスとなります。
3,000万円という高額な投資を行う以上、ビザの失敗は許されません。会社設立の登記申請や海外送金を行う前に、必ずビザ専門の行政書士にご相談いただき、「資金の履歴書」に不備がないかチェックを受けることを強くお勧めします。
当事務所では、改正法に対応した厳格な資金チェックサービスを提供しております。確実なビザ取得と日本での事業成功のために、まずは一度お問い合わせください。


