【実体性の証明】入管審査官は「写真」と「契約書」のどこを見ているのか? 不動産関連書類のよくある失敗と対策

公開日:2026年3月12日

不動産関連書類のよくある失敗と対策
「完璧な事業計画書を作成し、3,000万円の資金も用意した。それなのに、ビザが不許可になった……」

専門家を通さず、ご自身で経営・管理ビザの申請をされた方から、このようなリカバリー(再申請)のご相談を受けることは決して珍しくありません。実は、その最大の原因の一つが「不動産(事業所)」に関する書類の不備なのです。

入管の審査官は、あなたの熱意や立派な事業計画書だけでなく、「そこで本当にビジネスが継続できるのか?」という物理的な『実体性』を極めてシビアに審査します。バーチャルオフィスやコワーキングスペースが原則NGであることは以前の記事でもお伝えしましたが、独立したオフィスを借りたとしても、油断は禁物です。

今回は、審査官が「賃貸借契約書」と「写真」のどこを、どのような目で見ているのか。経営者が陥りがちなミスと、その対策を徹底解説します。

 賃貸借契約書のチェックポイント:入管が探す「3つの不備」

入管審査官は、提出された契約書の隅々まで目を通します。彼らが探しているのは「この物件で適法に事業を行える確証」です。

① 使用目的は「事務所用」「店舗用」になっているか?

【よくある失敗】 家賃が安いからと「居住用」のアパートを借りてオフィスとして申請してしまうケース。
【対策】 経営管理ビザにおいて、契約書の使用目的が「居住用」となっている場合は、原則として一発で不許可になります。貸主が居住用として貸している物件で勝手に事業を行うことは契約違反であり、入管はそのような「不安定な事業基盤」を認めません。必ず「事務所用」「店舗用」等の事業目的で契約してください。

② 契約名義は「法人」になっているか?

【よくある失敗】 会社設立前に「個人名義」で契約し、そのままビザ申請をしてしまうケース。
【対策】 事業所は「会社」のものですから、契約名義は「法人名義」でなければなりません。個人名義で借りた場合は、法人設立後に名義変更を行うか、少なくとも「法人に転貸(または使用)することを貸主が承諾している」旨の特約事項や承諾書を契約書に組み込む必要があります。

③ 「また貸し(転貸・サブリース)」の同意はあるか?

【よくある失敗】 知人の会社が借りているオフィスの半分を「転貸」してもらったが、大元の大家の許可を取っていないケース。
【対策】 審査官は契約書の「転貸禁止条項」を必ず確認します。もし転貸(サブリース)で事業所を構える場合は、必ず「物件の所有者(大元の貸主)」からの書面による転貸承諾書を提出しなければなりません。これが無ければ適法な事業所とは認められません。

現場写真の極意:審査官は「写真」を舐め回すように見る

入管審査官は、一つひとつの会社に直接足を運んで現地調査をするわけではありません。つまり、「写真は現場の代弁者」です。適当にスマホで数枚撮っただけの写真では、実体性は証明できません。

① 外観・入り口:社会に対する「顔」があるか

ビル全体の外観、フロアの案内板、オフィスの入り口ドア、そして郵便ポスト。これらすべてに「あなたの会社の社名(看板・表札)」が明確に掲示されている必要があります。
紙に手書きで社名を書いてセロハンテープで貼っただけの表札は、「ビザ申請用のダミーではないか?」と実体性を強く疑われます。しっかりとしたプレート等を用意してください。

② 内観・事務スペース:「明日から営業できる状態」か

デスクや椅子があるのは当然ですが、それだけでは足りません。

パソコン、固定電話(または法人携帯)、プリンター等のOA機器

書類を保管するキャビネット

(店舗や貿易業の場合)商品を置くスペースや陳列棚
これらが揃っており、「ビザさえ下りれば、明日からすぐに業務が開始できる状態(動産が完備された状態)」であることを写真で証明する必要があります。がらんどうの部屋の写真では「事業を行う準備が整っていない」と判断されます。

③ 独立性:レンタルオフィスの「壁」と「天井」の落とし穴

他社とフロアを共有する「レンタルオフィス」や「シェアオフィス」を借りる場合、入管は「他の会社と明確に区別された、独立した空間か」を厳格に審査します。

コワーキングスペースのようなオープンスペースがNGなのはもちろんですが、個室であっても油断はできません。
実は、「壁(パーテーション)が天井まで届いていない、上部が開いている(欄間空き)タイプの個室」は、独立性がないとみなされ不許可リスクが高まります。隣の会社の話し声が筒抜けになったり、容易に覗き込めるような構造では「自社専用の事業空間」とは認められにくいからです。

入管から疑われる余地をなくすためには、「床から天井まで完全に壁で塞がれており、他社を通らずに自社のスペースに入れる専用のドア(鍵付き)があること」。これを写真で明確に証明できる物件の方が事務所に適しています。

まとめ:不動産契約は「ハンコを押す前」が勝負

不動産の賃貸借契約は、敷金、礼金、保証金、仲介手数料など、多額の初期費用がかかります。

「契約してしまった後から、ビザの要件を満たしていないことに気づいた」
これが、ご自身で進められた外国人起業家にとって最も恐ろしいリカバリー困難な失敗です。解約して別の物件を借り直すことになれば、時間も資金も大きくロスしてしまい、事業計画そのものが頓挫しかねません。

物件探しは、経営・管理ビザ取得における「最大の関門」の一つです。
「この物件でビザの許可は下りるだろうか?」と少しでも不安に思ったら、絶対に賃貸借契約書にハンコを押す前に、私たち専門家にご相談ください。

行政書士事務所シクロでは、物件選びの段階から入管審査の目線でアドバイスを行い、あなたの日本での起業を安全かつ確実にサポートいたします。

(初回相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください)

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