【不許可事例研究①】事業所の要件不備:契約書の使用目的が「住居」だった

公開日:2026年3月24日

事業所要件が厳しくなった背景

経営管理ビザの審査基準は、2025年10月16日に大幅に改正されました。資本金の要件が500万円から3,000万円に引き上げられたほか、常勤職員1名以上の雇用が義務化されるなど、審査が格段に厳格化されています。
この改正と同時に、「事業所の確保」もより厳密に審査されるようになりました。入管は、申請者が本当に日本で事業活動を行うのかを判断する重要な材料として、不動産契約書を細かく確認するようになっているのです。特に自宅兼事業所については、「原則として認められない」という方針も明確化されました。

失敗事例:契約書の使用目的が「住居」だった場合

ここで、実際に起きた不許可事例を見てみましょう。

• 中国出身、日本で越境EC事業を立ち上げる予定
• 資本金:3000万円を確保
• 事業計画:初年度から月100万円の売上を見込む

• 居住地と事業所:同じワンルームマンション

申請者は「効率化のためワンルームを事業所と兼ねたい」と考え、不動産仲介業者に「事業用で借りたい」と伝えていました。しかし、その後仲介業者の都合で別の物件を提示され、そのまま契約書にサインしてしまいました。
数週間後、入管から質問書が届きました。その内容は、「事業所として提出いただいた不動産契約書の『使用目的』欄に『住居』と記載されています。事業所として認めるか、別途説明資料の提出をお願いします」というものでした。
契約書のどこを確認すべきか

契約書は通常、以下の項目で構成されています。

• 使用目的欄:「住居」「事業用」「店舗」など、物件の用途を記載
• 契約者名:個人名か法人名か
• 契約期間:開始日と終了日

• 特約欄:貸主と借主の特別な合意

このうち、最も重要なのが「使用目的欄」です。ここに「住居」と書かれていると、たとえあなたが事業を行うつもりであっても、入管からは「この物件は住居用だ」と判断されてしまいます。

まとめ:事業所選びで失敗しないために

経営管理ビザの申請における「事業所」は、単なる申請書の1項目ではなく、あなたの事業実現性を示す重要な証拠です。契約書の使用目的が「住居」だったという失敗は、多くの申請者が経験する落とし穴です。

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