行政書士事務所シクロは「経営管理ビザの許可取得」にこだわります
~会社設立と合わせてビザ申請をご検討の方へ~
行政書士事務所シクロは、経営管理ビザの申請を専門とする行政書士事務所です。外国人の方が日本で会社を設立し、実際に経営を始めるには、「経営管理ビザの許可」が欠かせません。どれだけスムーズに会社を設立できたとしても、ビザが取得できなければ、日本での事業はスタートできません。会社設立は、専門家であれば確実に行える手続きで
す。しかし、ビザの取得まで見据えた設立支援ができる事務所は、それほど多くはありません。
当事務所は「設立して終わり」ではなく、「経営管理ビザの許可が下りて初めて成功」と考え、お客様のビジネスが実現することを最も大切にしています。
もちろん、ビザの許可は最終的に出入国在留管理局の判断に委ねられるため、「必ず許可が出る」と断言することはできません。ですが、当事務所では、これまでの多くの経験と実績に基づき、許可の見込みがあるかどうかを事前にしっかりと考えた上で、丁寧にご提案いたします。
許可保証制度について
行政書士事務所シクロでは、安心してご依頼いただけるよう、「許可保証制度」をご用意しております。私たちが申請を代行したにもかかわらず、不許可となった場合は、無料で再申請・再々申請まで対応いたします。最終的に不許可であった場合には全額返金対応させていただきます。
ご返金できない場合
以下のような場合には、返金保証の対象外となります。
- 事務所や店舗等の物件が、当事務所がご案内する「経営管理ビザの許可基準」を満たしていない状態で賃貸・購入された場合
- 事務所・店舗の内装が、許可基準を満たしていない場合
- 必要な許認可をご自身で取得されず、当事務所による代行を依頼されなかった場合
- 税務署への届出を行っていない場合
- ご依頼後または申請中に犯罪行為があった場合
- 税金の未納がある場合(変更申請に限る)
- 入国管理局からの指示に対する書類提出にご協力いただけない場合
- 申請結果が出る前にご自身で申請を取り下げられた場合
- お客様のご都合により、再申請または再々申請を行わない場合
また、上記以外でも、ご依頼者様の明らかな故意または過失により、業務の遅延・中断・不交付・不許可などの結果となった場合も、返金保証の対象外とさせていただきます。
何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
明確な料金体系
当事務所では、料金についてもご安心いただけるよう、「着手金」と「成功報酬」をそれぞれ 50%ずつお支払いいただく明確な報酬体系を採用しています。
最初にお支払いいただく着手金と、許可が下りた際にのみお支払いいただく成功報酬のみで、追加費用が発生することは一切ありません。
会社設立とビザ申請は、外国人の方にとって人生を左右する重要な手続きです。だからこそ、私たちは一件一件丁寧に向き合い、お客様の「日本で事業を始めたい」という想いが形になるよう、責任をもってサポートいたします。
どうぞ安心して、行政書士事務所シクロにご相談ください。誠実に、確実に、未来へとつなぐご支援をさせていただきます。
経営管理ビザ取得プラン
| 経営・管理ビザ(変更)
経営・管理ビザ(認定) ※日本に協力者がいる場合 |
170,000+消費税
200,000+消費税 |
|---|---|
| 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー
(再申請) |
50,000+消費税 |
サービス内容
① 経営・管理ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格認定・変更申請書類の作成
④ 事業計画書・年間投資額説明書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。当事務所にお任せください)
⑤ 株主総会議事録・株主名簿の作成
⑥ 申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。当事務所にお任せください)
⑦ 各種契約書のチェック・作成
⑧ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語・ベトナム語対応) ※翻訳者署名付き
⑨ 出入国在留管理局への申請代行(1回目出入国在留管理局へ)
⑩ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑪ 定期的な審査状況の進捗具合確認
⑫ 結果通知の受取り
⑬ 許可保障制度
【 備考 】
申請時の入管への往復交通費、お客様とのやり取りに必要なレターパック等郵送費、印刷代等を実費相当額として『一律』3,000円+税を頂戴しております。
※韓国語・中国語・英語以外の言語の翻訳は実費相当額を別途お見積りいたします。
オプションサービス及び難易度・工数加算
| 出入国在留管理局へ出頭し在留カードの受取(変更・更新) | 15,000+税 |
|---|---|
| 認定証明書の国際郵便発送代行
※実費はアジア4,500円、アメリカ5,700円、ヨーロッパ6,200円、その他6,600円 |
3,000+税+実費 |
| 高度専門職 1 号のハの申請 | 70,000+税 |
| 特別高度人材の申請 | 100,000+税 |
| 特定技能からの変更申請 | 50,000+税 |
| 英語、中国語、韓国語対応で設立手続き、経営管理ビザ申請を行う場合 | 70,000+税 |
| 海外の会社から法人出資がある場合(支店設置を除く) | 95,000+税 |
| 弊所ではなく他社もしくは自分で会社設立を行っている場合 | 20,000円+税 |
| 設立後、1期目の決算を過ぎてから申請する場合 | 45,000+税 |
| 資本金3000万 | 加算なし |
| 資本金3001万以上 | 50,000円+税 |
| 自分で貯めたお金ではなく親・親族から譲渡または借り入れて資本金とする場合 | 45,000円+税 |
| 共同での出資者が別にいる場合、もしくは役員が2名以上の場合 | 50,000円+税 |
| 個人事業主の方(会社設立しない)
※通常のケースよりも申請の難易度が上がり、事業の規模(投下資金)を立証する多くの書類を追加で作成する必要があるため |
60,000+税 |
| 自宅兼事務所の方(一軒家に限る)
※通常のケースよりも申請の難易度があがり、かつ自宅兼事務所の妥当性を立証する書類を追加で作成する必要があるため |
35,000+税 |
| 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)
※前回の申請と今回の申請の整合性を細かくチェックする必要があるため |
50,000 円+税 |
| 留学生が在学中に経営管理ビザに変更する場合※通常のケースよりも申請の難
易度があがり大学との両立や経営能力等、説明事項が増えるため |
35,000 円+税 |
| 留学生が退学して会社設立し経営管理ビザを取得する場合で出席率が悪い or
成績不良 ※留学ビザを更新できないから日本に住み続けるために経営管理ビザを取りたいと思われないように妥当性を立証する書類を追加で作成する必要があるため |
50,000 円+税 |
| 日本人(永住者)の配偶者が離婚して会社設立し経営管理ビザを取得する場合
※結婚が破綻したので日本人の配偶者ビザを更新できなくなったが、日本に住み続けたいために経営管理ビザを取りたいと思われないように妥当性を立証す る書類を追加で作成する必要があるため |
50,000 円+税 |
| 55 歳以上 65 歳未満(65 歳以上は当事務所では原則受任いたしません)
※ビジネスをするのではなく親を呼びたいから経営管理ビザを利用したのではないことを証明する書類を追加で作成する必要があるため |
50,000 円+税 |
| 在留期限まで30日を切っている場合(更新・変更) | 35,000+税 |
| 在留期限まで14日を切っている場合(更新・変更) | 70,000+税 |
| 日本での滞在日数が180日以下の場合での更新 | 35,000+税 |
| 日本での滞在日数が90日以下の場合での更新 | 50,000+税 |
日本株式会社設立プラン
(経営・管理ビザ取得のため入管法に適合した株式会社設立支援)
| 当事務所への手数料 | 90,000+消費税 |
|---|---|
| 定款認証料(実費)※公証役場 | 50,000+定款謄本代実費 1,940 |
| 印紙税(実費)※公証役場 | 電子定款利用のため無料 (自己申請は通常 40,000) |
| 登録免許税(実費)※法務局 | 150,000 |
| 司法書士登記報酬(実費) | 70,000+消費税 |
| 合計支払い額 | 377,940 |
サービス内容
①経営・管理ビザ申請を前提とした株式会社設立に関するコンサルティング&相談無制限
②定款の作成
③定款の認証手続き
④登記申請書の作成
⑤登記申請
※外国人が会社を設立する場合には、経営・管理ビザとの関係で、日本人が会社設立をする場合とは異なった多くの制約があります。会社は設立できても、経営管理ビザが取得できず、日本での事業を始められない事態に陥る可能性があります。経営管理ビザ取得を見越した会社設立を進める必要があります。
【 備考 】定款認証時の公証役場への往復交通費、お客様や司法書士とのやり取りに必要なレターパック等郵送費、印刷代等を実費相当額として『一律』3,000円+税を頂戴しております。
日本合同会社設立プラン
(経営・管理ビザ取得のため入管法に適合した合同会社設立支援)
| 当事務所への手数料 | 90,000+消費税 |
|---|---|
| 登録免許税(実費)※法務局 | 60,000 |
| 司法書士登記報酬(実費) | 70,000+消費税 |
| 合計支払い額 | 236,000 |
サービス内容
①経営・管理ビザ申請を前提とした合同会社設立に関する相談・指導
②定款の作成
③登記申請書の作成
④登記申請
※外国人が会社を設立する場合には、経営管理ビザとの関係で、日本人が会社設立をする場合とは異なった多くの制約があります。会社は設立できても、経営管理ビザが取得できず、日本での事業を始められない事態に陥る可能性があります。経営管理ビザ取得を見越した会社設立を進める必要があります。
【 備考 】お客様や司法書士とのやり取りに必要なレターパック等郵送費、印刷代等を実費相当額として『一律』3,000円+税を頂戴しております。
日本支店設立プラン
| 当事務所への手数料 | 150,000+消費税 |
|---|---|
| 司法書士登記報酬(実費) | 70,000+消費税 |
| 登録免許税(実費)※法務局 | 90,000+登記事項証明書実費 600 |
| 合計支払い額 | 332,600 |
サービス内容
①海外現地法人による日本支店設立に関する相談・指導&相談無制限
②宣誓供述書原案作成
③海外現地法人関係書類の日本語翻訳
④登記申請書の作成
⑤登記申請
【 備考 】お客様や司法書士とのやり取りに必要なレターパック等郵送費、印刷代等を実費相当額として『一律』3,000円+税を頂戴しております。
会社法務手続きサービス
(登記、税務届出は提携司法書士、税理士が行います)
| 定款変更 | 30,000 (+消費税) |
|---|---|
| 代表者の住所変更 | 30,000 (+消費税)+登録免許税 10,000 ※資本金 1 億円以下 |
| 会社住所変更 | 50,000(+消費税+登録免許税 (同区 30,000、 別区 60,000) |
| 事業目的変更 | 50,000 (+消費税)+登録免許税 30,000 |
| 役員変更 | 50,000 (+消費税)+登録免許税 10,000- |
| 社名変更 | 50,000 (+消費税)+登録免許税 30,000- |
| 増資 | 80,000 (+消費税)+実費 (増資金額の 1000 分の 7) |
| 会社設立後の税務届出 | 50,000 (+消費税) |
| 外国人社員の就労ビザ | お見積りします。 |
| 各種許認可申請 | お見積りします。 |
| 各種契約書作成 | お見積りします。 |
経営管理ビザ更新プラン
| 経営・管理ビザ(更新) | 50,000+消費税
当事務所で設立以外の方100,000+税 |
|---|---|
| 複数の会社経営で更新を行う場合 | 50,000+消費税/1社追加につき |
| 直近1期が赤字決算の場合での事業計画書作成 | 追加 55,000+消費税 |
| 直近2期連続赤字決算の場合での事業計画書作成 | 追加 95,000+消費税 |
|
決算が債務超過(黒字赤字問わない)での経営管理更新 |
120,000+消費税+実費
※実費:【中小企業診断士への経営診断書作成代】 |
| 不許可からのリカバリー(再申請) | 追加 25,000+消費税 |
| 日本に年間で180日以上滞在していなかった場合 | 追加 45,000+消費税 |
在留資格「経営・管理」次回更新のご案内
「経営・管理」の更新基準
- 法人の決算報告書は若干でも黒字決算であること
- 事業の種類によりますが一定規模の売上があること
- 赤字決算の場合は更新申請時に今後の事業計画書作成が必要になります
- 法人税等の会社関係の税金を完納していること
- 役員報酬は最低月額 18 万円以上で設定していること
- 個人としての住民税は完納していること


